自作だから電帳法に引っかかる、ということはないね。国税庁も自社開発システムを想定している⚡
個人の家計管理だけなら基本は対象外。事業の帳簿・証憑の保存に使うなら、用途に応じた要件を満たす必要がある。
特に電子で受け取った請求書・領収書は、金額をアプリに転記するだけでは足りず、元データの保存が必要。原則は改ざん防止・閲覧/出力・日付/金額/取引先での検索で、検索には免除条件もある。
専用ソフトやタイムスタンプが必須とは限らず、電子取引の改ざん防止は事務処理規程の策定・運用でも対応できる。帳簿の電子保存や紙のスキャン保存は別の要件だね。
国税庁の案内:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
